カレンダーで祝日が日曜日に重なる年は、次の日の月曜日も休みになることがあります。祝日が月曜日へ動いたように見えますが、日付そのものを動かしているわけではありません。
振替休日は、日曜日と重なった祝日の後で、いちばん近い「祝日ではない日」を休みにする決まりです。月曜日が空いていれば月曜日が休みになります。月曜日も祝日なら、次の空いた日まで進みます。
月曜日が休みになるのは、次に空いている日だから
振替休日は、「月曜日を休みにする決まり」ではありません。日曜日に祝日が重なったときに、その後の空いている日を休みにする決まりです。
日曜日の次は月曜日なので、多くの場合は月曜日が振替休日になります。月曜日が休みになるのは、月曜日が特別だからではなく、日曜日のすぐ後にあるからです。

法律では、もともとの日曜日の祝日を「国民の祝日」と呼びます。その後に増えた月曜日などは「休日」です。カレンダーではどちらも赤い字で書かれることが多いので同じように見えますが、休みになった理由は少し違います。
日曜日の祝日はそのまま残り、その次にもう一日、休みが足される形です。
月曜も火曜も祝日なら、次の空いた日へ進む
月曜日がすでに祝日なら、振替休日は月曜日にはなりません。次の火曜日も祝日なら、さらにその次の日が選ばれます。
2026年は、5月3日の憲法記念日が日曜日でした。翌日の5月4日はみどりの日、5月5日はこどもの日です。月曜日も火曜日も祝日だったため、振替休日は5月6日になりました。

この場合、5月3日の休みが5月4日に移ったわけではありません。日曜日の祝日の後にある日を順番に見て、最初に空いていた5月6日が休みになったのです。
振替休日が火曜日や水曜日になることがあるのは、特別な例外ではありません。前にある祝日を飛ばし、次に空いている日まで進んだ結果です。
月曜日の祝日が、すべて振替休日ではない
月曜日が休みでも、振替休日ではない日があります。成人の日、海の日、敬老の日、スポーツの日などです。
たとえば成人の日は、毎年「1月の第2月曜日」と決められています。海の日も「7月の第3月曜日」です。これらは最初から月曜日の祝日です。
振替休日は、日曜日に祝日が重なったあとで生まれる休みです。一方、成人の日などは、はじめから月曜日に置かれた祝日です。
同じ月曜日の休みでも、日曜日の祝日を受け取った日なのか、最初から月曜日に決められていた祝日なのかで、でき方が違います。
振替休日ではない「休日」もある
「休日」には、振替休日とは別のものもあります。前の日と次の日がどちらも祝日なら、その間の日も休みになる決まりです。
2026年9月22日は、9月21日の敬老の日と9月23日の秋分の日に挟まれたため休日になりました。この日は、日曜日の祝日が重なったためにできた振替休日ではありません。
カレンダーの赤い日付は、同じように見えます。しかし、日曜日の祝日の後に足された日なのか、祝日に挟まれて休みになった日なのかで、そこに並ぶまでの道のりは違います。振替休日の月曜日は、日曜日の祝日が次に空いている場所まで進んだ跡です。


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